働き方の制度 社会保障の給付・負担
新年度のきょうから変更
さて、今日から4月です。新年度が始まり、働き方をめぐる制度や社会保障の給付や負担が変更されます。
高齢者の雇用に関する制度では、希望する人が70歳まで働き続けることができるようにするための取り組みが始まります。
企業は従業員と話し合って、
▽定年の廃止、
▽70歳までの定年の延長、
▽再雇用制度の導入、
▽起業する人やフリーランスとなった人と業務委託契約を結ぶ、
▽NPOなどの社会貢献事業に従事できるようにするの5つのうち、
いずれかの措置を講じ、就業機会を確保することが努力義務となります。
また、正社員と非正規雇用で働く人の待遇格差を是正するため、同じ内容の仕事に対しては、同じ水準の賃金を支払う「同一労働同一賃金」が中小企業にも適用されます。
2018年に成立した働き方改革関連法に基づいて、大企業では、去年4月から導入されていて、正社員とパートや契約社員などの非正規労働者との間で、基本給や賞与などの不合理な待遇差が禁止されるほか、待遇に差が出る場合には、非正規労働者にその理由を説明することが義務付けられます。
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